生活習慣病管理料について|佐賀市の内科

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お知らせ

2024.05.31

生活習慣病管理料について

令和6年度の診療報酬改定において、これまで算定してきた『特定疾患療養管理料』の対象疾患から『高血圧症』・『糖尿病』・『脂質異常症』の疾患が除外されることになりました。

本改定により、生活習慣病(高血圧症・糖尿病・脂質異常症)を主病とする患者さまには、令和6年6月1日から個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行いたします。
国が指定する『生活習慣病療養計画書』を作成することで、患者様と目標達成を共有し、より良い治療につなげてまいります。

また、療養計画書の作成にあたり、患者様の署名が必要となりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

下記の厚生労働省ホームページの資料もご参照ください。
👉『長期処方・リフィル処方せんについて当院からのお知らせ』※厚生労働省作成のPDFになります